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就労継続支援A型とB型の違い|賃金・工賃の平均、対象、選び方

最終更新:2026年9月15日 / 作成:木下 雄太障害福祉事業所さがし 運営者)

結論いちばんの違いは雇用契約を結ぶかどうかです。A型は事業所と雇用契約を結んで働き、最低賃金以上の給料が出ます(全国平均 月91,451円)。B型は雇用契約を結ばず、自分のペースで作業して工賃を受け取ります(全国平均 月24,141円)。いずれも令和6年度の厚生労働省の調べです。2025年10月からは、B型を新しく使うときは原則として「就労選択支援」を先に利用する仕組みになりました。

A型とB型の違いを表で比べる

就労継続支援A型就労継続支援B型
雇用契約結ぶ(事業所の従業員として働く)結ばない
受け取るお金給料(最低賃金以上が保障される)工賃(作業の量に応じて支払われる)
全国平均(令和6年度)月額 91,451円月額 24,141円
年齢原則65歳未満制限なし
通い方勤務日数・時間の約束がある体調に合わせて調整しやすい

平均額は全国の平均で、事業所や働く時間によって大きく変わります。B型の平均工賃は令和6年度から計算のしかたが変わったため、それより前に公表されていた金額とは単純に比べられません。

2025年10月から始まった「就労選択支援」とは

就労選択支援は、令和7年(2025年)10月1日に始まった新しいサービスです。短い期間の作業などを通して、本人の希望・得意なこと・必要な配慮を一緒に整理し、どんな働き方が合うかを選ぶのを手伝います。

B型を新しく使いたい場合は、原則としてこの就労選択支援を先に利用することになりました。ただし、次のような方は就労選択支援を使わずにB型を利用できます。

  • 50歳以上の方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった方

近くに就労選択支援の事業所がない場合などは、これまでどおり就労移行支援事業所などによるアセスメントを経てB型を利用することも認められています。また、令和9年(2027年)4月以降は、A型を新しく使う場合なども就労選択支援の対象になる予定です。

どちらを選べばいいですか

決まった日数・時間で働くことができ、収入を重視したい場合はA型、体調に波があり自分のペースで通うことを重視したい場合はB型が合いやすい、というのが一般的な目安です。一般企業への就職を目指して準備したい場合は「就労移行支援」という別のサービスがあります。

見学のときは、次の点を確かめると比べやすくなります。

  • その事業所の実際の平均賃金・平均工賃(全国平均との比較)
  • 作業の内容と、自分が続けられそうか
  • 1日の時間と週の日数、休みやすさ
  • 体調が悪いときの配慮や、相談できるスタッフがいるか
  • 一般企業に就職した人がいるか
  • 通勤の時間と交通費の扱い

利用料はかかりますか

A型・B型とも障害福祉サービスなので、世帯(本人と配偶者)の所得に応じた利用料の上限があります。生活保護・市町村民税非課税の世帯は0円です。

18歳以上の方の負担上限月額(本人と配偶者の所得で判断)
区分世帯の収入の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯(所得割16万円未満)9,300円
一般2上記以外37,200円

よくある質問

B型からA型、A型から一般企業へ移ることはできますか?

できます。体調や力がついてきたらA型や就労移行支援、一般企業への就職に進む方もいます。相談支援専門員や事業所に希望を伝えてください。

A型とB型のどちらが合うか、自分ではわかりません。

就労選択支援や、相談支援専門員への相談、事業所の見学・体験を通して確かめられます。実際に作業をしてみると、通える日数や続けやすい作業がわかりやすくなります。

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最終的な判断は市区町村が行いますここに書いてある内容は制度の一般的な説明です。実際に利用できるかどうか、使える回数や時間は、お住まいの市区町村が一人ひとりの状況をみて決めます。利用を考えるときは、市区町村の障害福祉担当の窓口か、相談支援事業所にご相談ください。制度や金額は変わることがあります。この記事は2026年9月15日時点の公表資料をもとにしています。

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