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障害福祉サービスを使うまでの流れ|相談・受給者証の申請から利用開始まで

最終更新:2026年9月15日 / 作成:木下 雄太障害福祉事業所さがし 運営者)

結論障害福祉サービスは、①市区町村の窓口か相談支援事業所に相談 → ②市区町村に申請 → ③利用計画の案を出す → ④市区町村が支給を決めて「受給者証」を発行 → ⑤事業所と契約 → ⑥利用開始、の順で使います。費用は原則1割で、所得に応じた月の上限があり、生活保護・市町村民税非課税の世帯は0円です。

まず、どこに相談すればいいですか

お住まいの市区町村の障害福祉担当の窓口か、「相談支援事業所」に相談します。どちらから始めてもかまいません。

相談支援事業所では、相談支援専門員が本人や家族の希望を聞き、どのサービスが合いそうかを一緒に考えてくれます。大人向けは「計画相談支援」、子ども向けは「障害児相談支援」の事業所です。相談の費用はかかりません。

利用開始までの6つのステップ

  1. 相談:市区町村の窓口、または相談支援事業所に相談する。
  2. 申請:市区町村にサービスの利用を申請する。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合などは、「障害支援区分」を決めるための聞き取り調査があります。
  3. 利用計画の案を出す:相談支援事業所に「サービス等利用計画案」(子どもは「障害児支援利用計画案」)を作ってもらい、市区町村に出します。自分で作る「セルフプラン」が認められる場合もあります。
  4. 支給決定:市区町村が、使えるサービスの種類と量(月に何日・何時間など)を決め、「受給者証」を発行します。
  5. 事業所を選んで契約:見学や体験をして事業所を決め、受給者証を持って契約します。
  6. 利用開始:事業所が作る個別支援計画にそって利用がはじまります。相談支援事業所が定期的に様子を確認し、計画を見直します(モニタリング)。

申請から受給者証が届くまでの期間は、自治体や時期によって違います。使いたい時期が決まっている場合(進学・卒業など)は、早めに相談しておくと安心です。

費用はいくらかかりますか

サービスの利用料は原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて「1か月に払う上限額」が決まっていて、たくさん使ってもそれ以上はかかりません。

18歳以上の方の負担上限月額(本人と配偶者の所得で判断)
区分世帯の収入の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯(所得割16万円未満)9,300円
一般2上記以外37,200円

入所施設を利用する20歳以上の方と、グループホームを利用する方は、市町村民税が課税の世帯の場合「一般2」になります。

子ども(障害児)の負担上限月額(保護者の世帯の所得で判断)
区分世帯の収入の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯(所得割28万円未満)通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

3歳から5歳の子どもが児童発達支援などを使う場合は、満3歳になった後の最初の4月1日から3年間、利用料が無料になります。

食費・光熱水費・家賃・おやつ代・教材費など、サービス以外の費用は別にかかることがあります。

よくある質問

障害者手帳がないと使えませんか?

サービスによっては、手帳がなくても医師の診断書や意見書などで利用が認められる場合があります。特に子ども向けのサービスでは手帳を持っていない方も多く利用しています。判断は市区町村が行うので、まず窓口に相談してください。

事業所を先に決めてから申請してもいいですか?

見学や体験は申請の前からできます。気になる事業所を見ておくと、相談のときに希望を伝えやすくなります。ただし正式な利用(契約)は、受給者証が発行されてからになります。

相談支援事業所に払う費用はありますか?

サービス等利用計画を作ってもらう費用(計画相談支援・障害児相談支援)に、利用者の負担はありません。

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最終的な判断は市区町村が行いますここに書いてある内容は制度の一般的な説明です。実際に利用できるかどうか、使える回数や時間は、お住まいの市区町村が一人ひとりの状況をみて決めます。利用を考えるときは、市区町村の障害福祉担当の窓口か、相談支援事業所にご相談ください。制度や金額は変わることがあります。この記事は2026年9月15日時点の公表資料をもとにしています。

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