国が公表する「障害福祉サービス等情報公表システム」のデータをもとにした情報サイトです

放課後等デイサービス(放デイ)の選び方|見学で確かめたい10のポイントと費用

最終更新:2026年9月15日 / 作成:木下 雄太障害福祉事業所さがし 運営者)

結論放課後等デイサービスは事業所によって支援の中身が大きく違うため、2〜3か所を見学・体験して、子どもに合う活動内容・送迎・通える曜日を確かめて選ぶのがおすすめです。利用には市区町村が発行する受給者証が必要で、利用料は原則1割、課税世帯の多く(所得割28万円未満)は月4,600円が上限です。

放課後等デイサービスとは

小学校・中学校・高校などに通う、支援が必要な子どもが、放課後や夏休みなどの長期休みに通う場所です。生活する力を高める練習、創作活動、運動、地域の人との交流などを行います。

対象は原則として就学している6歳から18歳までの子どもで、引き続き支援が必要と認められれば20歳になるまで利用できる場合があります。小学校に上がる前の子どもは「児童発達支援」の対象です。

事業所ごとに、どこが違うのですか

同じ放課後等デイサービスでも、力を入れている内容はさまざまです。たとえば次のような違いがあります(これは制度上の区分ではなく、事業所の特色です)。

  • 生活の練習や社会性(あいさつ・順番を待つ など)を中心にしているところ
  • 運動や体を使った活動が中心のところ
  • 学習のサポートに力を入れているところ
  • 音楽・工作など創作活動が中心のところ
  • 医療的ケアが必要な子どもや、重症心身障害の子どもを受け入れているところ

令和6年度(2024年度)の制度改正で、事業所は「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域とのつながりを示した支援プログラムを作り、公表することが求められるようになりました。事業所のホームページなどで確認できます。

見学で確かめたい10のポイント

  1. 1日の流れと、主にどんな活動をしているか
  2. 子どもの人数に対するスタッフの人数と、どんな資格・経験のスタッフがいるか
  3. 送迎があるか、送迎できる範囲(学校・自宅)と時間
  4. 通える曜日と、今の空き状況
  5. 夏休みなど長期休みの日の開所時間と過ごし方
  6. 個別支援計画をどう作り、保護者と何か月ごとに面談するか
  7. 5領域とのつながりを示した支援プログラムが公表されているか
  8. 事業所の自己評価や保護者へのアンケート結果が公表されているか
  9. けがやトラブルがあったときの連絡のしかた
  10. おやつ代・教材費など、利用料以外にかかる費用

いちばん大切なのは、子ども本人がその場所を楽しめそうかどうかです。可能であれば体験利用をして、帰ってきたときの様子を見て決めましょう。

利用料はいくらですか

利用料は原則1割負担で、保護者の世帯の所得によって1か月の上限額が決まっています。何日使っても、上限額より多くはかかりません。

子ども(障害児)の負担上限月額(保護者の世帯の所得で判断)
区分世帯の収入の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯(所得割28万円未満)通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

複数の事業所を使う場合も、上限額は合わせて計算されます。おやつ代や教材費、イベント費などは別にかかることがあります。

使いはじめるまでの流れ

市区町村の窓口か障害児相談支援の事業所に相談し、申請します。障害児支援利用計画案を出すと、市区町村が月に使える日数を決めて「通所受給者証」を発行します。受給者証を持って事業所と契約すると、利用がはじまります。

詳しい手順は「障害福祉サービスを使うまでの流れ」の記事で説明しています。

よくある質問

障害者手帳がなくても放課後等デイサービスは使えますか?

手帳がなくても、医師の意見書などをもとに市区町村が必要と認めれば利用できる場合があります。手帳を持たずに利用している子どももいます。お住まいの市区町村にご確認ください。

2つ以上の事業所を併用できますか?

市区町村が決めた日数(支給量)の範囲内であれば、複数の事業所を組み合わせて使えます。曜日ごとに違う事業所に通う家庭もあります。

月に何日使えますか?

子どもの状況や家庭の事情をもとに、市区町村が決めます。多くの日数を希望する場合は、その理由を相談支援専門員や窓口に伝えてください。

このサイトで探す

最終的な判断は市区町村が行いますここに書いてある内容は制度の一般的な説明です。実際に利用できるかどうか、使える回数や時間は、お住まいの市区町村が一人ひとりの状況をみて決めます。利用を考えるときは、市区町村の障害福祉担当の窓口か、相談支援事業所にご相談ください。制度や金額は変わることがあります。この記事は2026年9月15日時点の公表資料をもとにしています。

参考にした資料

ほかの記事