就労継続支援B型とは

雇用契約を結ばず、自分のペースで作業します。

どんな人が対象ですか

年齢や体力の面で一般企業での就労が難しい方、A型の雇用契約を結ぶことが難しい方。年齢制限はありません。

何をしてくれるところですか

軽作業や生産活動を行い、作業量に応じた「工賃」を受け取ります。全国の平均工賃は月額 24,141円(令和6年度・厚生労働省調べ)です。体調に合わせて通う日数や時間を調整しやすいのが特徴です。

知っておくとよいこと

雇用契約がないため最低賃金の保障はなく、工賃は事業所によって大きく異なります。見学のときに、その事業所の平均工賃を確認するとよいでしょう。

なお、B型の平均工賃は令和6年度から計算のしかたが変わりました(利用日数が少ない方を受け入れる事業所に配慮するため、分母が変更されました)。そのため、令和4年度以前に公表されていた金額(17,031円など)と単純に比べることはできません。

工賃・賃金の金額の出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」(2026年3月公表)。毎年更新されます。 出典を見る

利用するには

まずお住まいの市区町村の障害福祉担当の窓口、または計画相談支援の事業所に相談します。相談支援専門員が希望を聞き取って「サービス等利用計画」を作り、 市区町村が支給を決定したうえで、事業所と契約して利用がはじまります。

利用できるかどうかは市区町村が決めますここに書いてある内容は制度の一般的な説明です。実際に利用できるかどうか、使える回数や時間は、お住まいの市区町村が一人ひとりの状況をみて決めます。利用を考えるときは、市区町村の障害福祉担当の窓口か、相談支援事業所にご相談ください。

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