居宅介護とは

ヘルパーが自宅に来て、身のまわりのことを手伝ってくれます。

どんな人が対象ですか

障害支援区分1以上の方(通院等介助を含む場合は区分2以上などの条件があります)。

何をしてくれるところですか

入浴・排せつ・食事などの介助(身体介護)と、調理・洗濯・掃除・買い物などの家事(家事援助)、通院の付き添いなどをお願いできます。「ホームヘルプ」と呼ばれることもあります。

知っておくとよいこと

1回あたりの時間や月の回数には上限があり、市区町村が決めます。

利用するには

まずお住まいの市区町村の障害福祉担当の窓口、または計画相談支援の事業所に相談します。相談支援専門員が希望を聞き取って「サービス等利用計画」を作り、 市区町村が支給を決定したうえで、事業所と契約して利用がはじまります。

利用できるかどうかは市区町村が決めますここに書いてある内容は制度の一般的な説明です。実際に利用できるかどうか、使える回数や時間は、お住まいの市区町村が一人ひとりの状況をみて決めます。利用を考えるときは、市区町村の障害福祉担当の窓口か、相談支援事業所にご相談ください。

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